○富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置等)

第2条 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の区域における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

2 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 富岡市田島26番地

名称 富岡甘楽広域消防本部

3 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置 富岡市田島26番地

名称 富岡消防署

管轄区域 組合構成市町村の区域

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年7月8日条例第3号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和8年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署設置等に関する条例の廃止)

2 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防署設置等に関する条例(昭和47年条例第4号)は、廃止する。

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年3月28日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 広域消防/
沿革情報
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第8号
令和3年3月5日 条例第1号
令和6年7月8日 条例第3号
令和8年3月6日 条例第3号